個人再生
メニュー
継続的な収入のある見込みのある個人債務者を対象にして、破産をせずに総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年間で分割返済することにより経済的な再生が図れる手続です。500万円までの債務で特に資産が無ければ、100万円が分割返済する債務となりますので、月々28,000円程度の支払いとなります。また、破産とは異なりマイホームを手放さずに債務整理ができる事や、ギャンブル、浪費などで作った債務でも利用できる事が特徴です。
司法書士報酬
270,000円〜
住宅資金特別条項利用の場合
324,000円〜
裁判所へ納める収入印紙、予納郵券、予納金(15万円もしくは20万円)が別途必要になります。
TEL 047-434-1456
平日 9時〜20時
土日のお電話も可能な限り対応いたします。
E-mail kamate@act-office.net
メールでのご相談は随時受け付けております。
- 任意整理
- 過払金返還請求
- 個人再生
- 自己破産
- 事務所案内
- トップページ
©2006 act-office All Rights Reserved.