アクト司法書士事務所 Act Judicial Scrivener Office.
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号401569号
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相続登記

不動産の所有者が亡くなった場合に、その被相続人名義の登記を相続人に変更するには所有権移転登記を申請する必要があります。
令和6年4月1日から相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
放置しておく間に必要書類が取得出来なくなったり、相続人が亡くなることで更に相続人が増え権利関係が複雑になったりすることで、結果的に費用負担が大きくなる事があります。
お早めに登記手続をされる事をお勧めします。
只今、相続、遺言に関する無料相談を実施中です。お気軽にご相談ください。

必要書類

被相続人(亡くなった方)に関する書類

  • 住民票の除票(本籍の省略がされていないもの)
  • 戸除籍謄本(出生から死亡に至るまでの全てが必要になります)
  • 権利証など相続物件を特定できるもの
  • 固定資産税評価証明書(市役所又は都税事務所で取得出来ます)
  • 相続人に関する書類

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得される方の住民票(本籍の省略がされていないもの)
  • その他

  • 遺産分割協議書(必要な場合は当事務所にて作成いたします)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合)
  • 特別代理人選任審判書(遺産分割協議に未成年者がいる場合に必要になります)
  • 遺言書(公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認が必要です)
  • 必要書類はケースにより異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

    必要書類チェックリストをこちらからダウンロード出来ます。

    PDF(15.4KB)ダウンロード

    登記費用

    司法書士報酬 55,000円〜

    登録免許税  不動産の固定資産税評価額の0.4%


    その他、戸籍等取得実費及び手数料、遺産分割協議書作成手数料、交通費、送料などの実費がかかり、当事務所で全てを行った場合、7万円〜15万円程度の費用(登録免許税を除く)になることが一般的です。

       

    ※固定資産税評価証明書をお持ち頂ければ、お見積をいたしますが、相続登記は実際に相続人が確定するまでは、確定の費用はでませんので、概算でのお見積となります。

    その他 、相続登記以外の各種登記手続きについてもご相談、お見積をお受けいたしますので、お問い合わせ下さい。


    電話

    相続手続き、相続登記に関するお電話でのご相談は
    047-434-1456
    AM 9:00〜PM 8:00
    (※土日のお電話も可能な限り対応いたします) 

    メール

    メールでのご相談は随時受け付けております。
    kamate@act-office.net

    (匿名でのご相談はお受けできません)



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