アクト司法書士事務所 Act Judicial Scrivener Office.
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号401569号
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抵当権抹消

住宅ローン等の返済が終わり、不動産に設定されている抵当権を抹消する為には抵当権抹消登記をする必要があります。
抵当権を抹消する期限はありませんが、抵当権がついたままでは改築や増築のローンを組んだり、売却することが出来ません。また、放置している間に金融機関に合併、代表者の変更などがあると書類が追加で必要になる場合がありますので、お早めに登記手続をされる事をお勧めします。
お見積りは無料です。お気軽にお問い合せください。

必要書類

金融機関等より交付された抹消書類一式

  • 抵当権設定契約書(又は登記識別情報)
  • 解除(弁済、放棄)証書等
  • 全部事項証明書等(債権者の本店などに変更がある場合)
  • 委任状
  • 不動産の所有者に関する書類

  • 委任状(当事務所にてご用意いたします)

    ※ご依頼の時には認印及び身分証明書をご持参下さい。

  • 登記費用

    司法書士報酬   8,800円〜(物件が1筆増えるごとに1,100円加算)

    登録免許税    物件1筆に付き 1,000円

    事前確認謄本代 物件1筆に付き 600円 (インターネット閲覧の場合 400円)

    郵送料  1,040円 (登記完了後の書類をご自宅へ送付の場合 +520円)


     

    登記完了後の謄本取得は実費1筆に付き600円、取得報酬1,100円(5通まで)となります。抵当権が確実に抹消されているかを、当事務所が責任を持って確認いたします。


    費用総額の目安 (完了後謄本を取得し、ご自宅へ送付の場合)

        土地1筆、建物1戸の場合 16,560円

        土地2筆、建物1戸の場合 19,660円

        マンション専有部分1戸、敷地権1筆の場合 15,560円

        マンション専有部分1戸、敷地権2筆の場合 17,660円

    不動産の所有者が住所を移転している時や、住居表示が実施されている時は、住所変更登記が必要になり別途費用が加算されます。


    ※その他、各種登記手続きについてもご相談、お見積をお受けいたしますので、お問い合わせ下さい。




    電話

    お電話でのご相談は
    047-434-1456
    AM 9:00〜PM 8:00
    (※土日のお電話も可能な限り対応いたします) 

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    メールでのご相談は随時受け付けております。
    kamate@act-office.net

    (匿名でのご相談はお受けできません)



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