アクト司法書士事務所 Act Judicial Scrivener Office.
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号401569号
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不動産登記

相続登記

不動産の所有者が亡くなった場合に、その被相続人名義の登記を相続人に移す為には所有権移転登記をする必要があります。
相続登記には期限はありませんが、放置しておく間に必要書類が取得出来なくなったり、相続人が亡くなることで更に相続人が増え権利関係が複雑になったりすることで、結果的に費用負担が大きくなる事があります。
お早めに登記手続をされる事をお勧めします。

相続登記

抵当権抹消

住宅ローン等の返済が終わり、不動産に設定されている抵当権を抹消する為には抵当権抹消登記をする必要があります。
抵当権を抹消する期限はありませんが、抵当権がついたままでは改築や増築のローンを組んだり、売却することが出来ません。また、放置している間に金融機関に合併、代表者の変更などがあると書類が追加で必要になる場合がありますので、お早めに登記手続をされる事をお勧めします。


抵当権抹消

贈与

不動産の贈与には税金の問題が必ず発生しますので、事前に税務署又は税理士に相談し、十分検討されることをお勧めします。
また、当事務所においてもFPとして一般的な税についてのアドバイスをしておりますので、お気軽にお問い合わせください。


贈与



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