遺言作成/裁判業務/法律相談
このような場合にご相談ください。
相続、遺言に関しては無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
(※ご相談は完全予約制となっております)
ご注意
司法書士は、目的物の価額が140万円を超える事案については、 ご相談を受けられませんのでご了承下さい。
司法書士報酬
公正証書遺言作成援助 110,000円〜(資産1億円まで)
法律相談 30分 5,500円 (事件を受託した場合には無料)
内容証明作成 22,000円〜+実費(1,500円程度)
代理人となった時のみ司法書士の名前が入ります
裁判手続については着手金 110,000円〜
法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所(140万円以下の請求)において訴訟代理人になることができます。訴訟代理人は、本人に代わって出廷し法廷へ立つことができます。訴訟だけではなく、訴訟外での交渉・解決についても代理人として活動できます。
簡易裁判所の管轄に属さない請求においては,司法書士は訴訟代理人にはなれませんので、書類作成支援業務のみとなります。
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