相続登記
不動産の所有者が亡くなった場合に、その被相続人名義の登記を相続人に変更するには所有権移転登記を申請する必要があります。
令和6年4月1日から相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
放置しておく間に必要書類が取得出来なくなったり、相続人が亡くなることで更に相続人が増え権利関係が複雑になったりすることで、結果的に費用負担が大きくなる事があります。
お早めに登記手続をされる事をお勧めします。
只今、相続、遺言に関する無料相談を実施中です。お気軽にご相談ください。
必要書類
被相続人(亡くなった方)に関する書類
相続人に関する書類
その他
必要書類はケースにより異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
必要書類チェックリストをこちらからダウンロード出来ます。
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登記費用
司法書士報酬 55,000円〜
登録免許税 不動産の固定資産税評価額の0.4%
その他、戸籍等取得実費及び手数料、遺産分割協議書作成手数料、交通費、送料などの実費がかかり、当事務所で全てを行った場合、7万円〜15万円程度の費用(登録免許税を除く)になることが一般的です。
※固定資産税評価証明書をお持ち頂ければ、お見積をいたしますが、相続登記は実際に相続人が確定するまでは、確定の費用はでませんので、概算でのお見積となります。
その他 、相続登記以外の各種登記手続きについてもご相談、お見積をお受けいたしますので、お問い合わせ下さい。
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